■州によって違うNPの処方権・治療権 #151

今日、下記ウェブサイトを訪問する機会があって、地図で色分けされた全州のNPの処方権を見ました。厳密には、薬の処方だけに限らず、治療全般に関する権限度、と言ったほうが正しいいかと思います。

アメリカのナース・プラクティショナー (NP) は、医師と同じように患者を診察し、薬を処方することが出来る、ということになっていますが、その自由度は、州によって違います。

www. AANP.org. State practice environment

Image source: State practice environment. (2018). Retrieved from: https://www.aanp.org/advocacy/state/state-practice-environment

地図を見てもらうとわかりますが、国内の3分の1(緑)は、「Full Practice」で、自由度が高い州です。Control substances の処方も可能です。

黄色も約3分の1。これは「Reduced Practice」で、医師とのコラボ(監視)が求められます。専門分野も限られます。

そして残る3分の1の赤は、「Restricted Practice」で、”career-long supervision”が求められます。ずーっと、ということですよね。又、専門分野も限られます(1つ)。例えば、Woman’s Healthが専門だったら、COPDの患者さんの診療は出来ません。やっちゃうと、Board of Nursing からクレームが入るらしいです。

私個人的には、患者さんの安全のためにも、NPの専門性を設けるのには賛成ですが、でも、career-long supervisionってどうなんでしょうか…。

例えば、経験を10年積んだら、監視が緩くなる、とか、Post-Master + Certificate 経由の場合は、少し緩むとか、何か道があってもいいような気がしますが…。

じゃないと、医師不足を補う目的が本末転倒になっちゃうような…。

Reference

State practice environment. (2018). Retrieved from: https://www.aanp.org/advocacy/state/state-practice-environment